Q.問題
重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整に係るもの以外の場合)に関して正しいものをすべて選んでください。
- 重複投薬か相互作用に係る疑義照会を実施すれば、処方変更がなくても算定できる。
- アレルギー歴や副作用歴、持病などにより疑義照会した場合も算定の対象になる。
(例えば、糖尿病患者に対してクエチアピンが処方されていた場合) - 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋の薬を変更した場合、各々の処方に対して算定することができる
- ファモチジン等のH2RAとラベプラゾールNa等のPPIが併用されているような薬理作用が類似する場合も重複投薬とみなす。
- 残薬調整に係るもの以外の場合に算定する重複投薬・相互作用等防止加算は30点である。
監修:株式会社スギ薬局
A.解答は・・・
チャレンジクイズ|重複投薬・相互作用等防止加算 次の説明のうち正しいものはどれ?の解答と解説を読むには、
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