Q.問題
服薬情報等提供料に関して正しいものをすべて選んでください。
- 薬剤師が必要性を認めて、患者の同意を得たうえで保険医療機関に対し「患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報の提供」を行った場合でも服薬情報等提供料2を算定することができる。
- 保険医療機関への情報提供は原則文書だが、医療機関側から電話での情報提供を求められている場合は電話での情報提供であっても算定することができる。
- 地域支援体制加算の施設基準の中に「服薬情報等提供料の算定回数」も含まれている。
- 複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬が処方されている患者について、重複投薬等が確認された場合に、処方医に対して提案を文書で行った場合に算定することができる。
- 同一月内の同一患者の同一医療機関、同一診療科への情報提供が複数回あった場合、服薬情報等提供料1は情報提供を行った回数算定することができる。
監修:株式会社スギ薬局
A.解答は・・・
チャレンジクイズ|服薬情報等提供料1、2 次の説明のうち正しいものはどれ?(応用編)の解答と解説を読むには、
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